イタリア留学保険のお申込み
イタリア留学保険のお申込み
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アシキュラチオニ・ゼネラリ・エス・ビー・エイ
(ゼネラリ保険会社)
海外旅行傷害保険をお申込みのお客様へ
契約概要のご説明(重要事項の説明)
この「契約概要のご説明」はご契約に際し、保険商品の内容をご理解いただくために特に重要な事
項をわかりやすく説明したものです。お申込み前に必ずご一読のうえ、内容をご確認ください。
ご契約後も大切に保管くださいますようお願いいたします。また本書面は、
ご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。
詳細につきましては別途お渡しするパンフレットまたは「海外旅行保険ハンドブック」
を十分ご覧いただくことをあわせてお願いいたします。
ご不明な点については、取扱代理店または弊社までお問合せください。
1.商品の仕組みについて
この商品は「海外旅行傷害保険」で海外旅行中に保険の補償の対象となる方 (以下「被保険者」といいます。)がケガをされたときや病気になったとき等に保険金をお支払いするものです。
被保険者の範囲や、保険金が支払われる事故の種類によって商品をお選びいただくことができます。
2.補償内容について
(1)保険金をお支払いする場合
支払われる主な保険金の概要は以下のとおりです。
詳細はパンフレットまたは「海外旅行保険ハンドブック」でご確認下さい。
- ■傷害死亡保険金
旅行行程中の偶然な事故によるケガがもとで、 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、 死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
ただし、すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、 死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。- ■傷害後遺障害保険金
旅行行程中の偶然な事故によるケガがもとで、 事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、 その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3%~100%をお支払いします。 (ただし、保険期間を通じて合算し、死亡後遺障害保険金額が限度となります。)
- ■治療・救援費用保険金(特約)
治療・救援費用は、次のa、b、がお支払いの対象となり、 c、はお支払いの対象となりません。
- a、日本国内において治療を受けた場合に、 自己負担額として被保険者が診療機関に直接支払った費用。
- b、海外において治療を受けた場合に、 被保険者が診療機関に直接支払った費用。
- c、日本国内において治療を受けた場合、健康保険、
労災保険などから支払がなされ、被保険者が直接支払うことが必要とならない部分。
また、海外においても同様の制度がある場合で、その制度により、 被保険者が診療機関に直接支払うことが必要とされない部分。
- △傷害治療費用部分
旅行行程中の偶然な事故によるケガがもとで、医師の治療を受けられた場合、 治療費用等のうち実際に支出した金額で弊社が妥当と認めた金額を 1回のケガにつき治療・救援費用保険金額を限度にお支払いします。
ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。- △疾病治療費用部分
「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間※を経過するまでに 医師の治療を受けられた場合(ただし、旅行終了後に発病した病気については、 原因が旅行中に発生したものに限ります。)
または旅行行程中に感染した特定の感染症がもとで、 旅行行程終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合に、 治療費用等のうち実際に支出した金額で弊社が妥当と認めた金額を 1回の病気につき治療・救援費用保険金額を限度にお支払いします。
ただし、治療開始日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。※:治療・救援費用担保特約と海外旅行保険特約が同時付帯されている場合の時間です。 疾病治療費用担保特約のみの場合は、48時間です。
- △救援費用部分
旅行行程中に
- a、被った事故によるケガがもとで、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
または3日※以上続けて入院された場合 - b、病気により死亡された場合
- c、発病した病気により旅行行程終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
または3日以上※続けて入院された場合(旅行行程中に医師の治療を開始した場合に限ります。) - d、搭乗・乗船中の航空機・船舶が遭難した場合
- e、被った事故により生死が確認できない場合
(被保険者の無事が確認できた後に発生した費用は対象になりません。)
または緊急捜索・救助活動が必要な状態となったことが警察等公的機関により確認された場合等に、
保険契約者、被保険者および親族の方が実際に支出した救援費用等で弊社が妥当と認めた費用を
お支払いします。
ただし、1回のケガ、病気、事故について治療・救援費用保険金額がお支払いの限度になります。
※:「救援者費用等担保特約の一部変更に関する特約条項」が 同時付帯されている場合の日数です。この特約が付帯されていない場合は、7日となります。
- a、被った事故によるケガがもとで、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
- ■疾病死亡保険金(特約)
旅行行程中に
- a、病気により死亡された場合
- b、発病した病気または旅行行程終了後72時間※以内に発病した病気 (その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。)により、 旅行行程終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合 (旅行行程終了後72時間※を経過するまでに医師の治療を受けられた場合に限ります。)
- c、感染した特定の感染症がもとで、 旅行行程終了日からその日を含めて30日以内に死亡されたとき
疾病死亡保険金額の全額をお支払いします。
※:海外旅行保険特約が同時付帯されている場合の時間です。 疾病死亡危険担保特約のみの場合は、48時間となります。
- ■賠償責任保険金(特約)
旅行行程中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与え、 法律上の賠償責任を負った場合に、1回の事故につき、賠償責任保険金額を限度に損害賠償金※ などをお支払いします。
※:賠償金額の決定には、事前に弊社の承認が必要です。
- ■携行品損害保険金(特約)
旅行行程中に携行品(カメラ、カバン、衣類等)に損害が生じた場合に、 携行品1つ(1点、1対)あたり10万円(乗車券等は合計5万円)を限度とし、 損害額をお支払いします。携行品損害保険金額が保険期間中のお支払い限度となります。
- ■航空機寄託手荷物遅延等費用保険金(特約)
旅行行程中に携行する身の回り品で航空機 (定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機に限ります。) の搭乗中に航空会社に運搬を寄託した手荷物が、 航空機が目的地に到着後6時間を経てもその目的地に運搬されなかった場合に、 1回の事故につき10万円または携行品保険金額のいずれか低い金額を限度として、 航空機到着後96時間以内に被保険者が負担した以下の費用をお支払いします。
- ①衣類購入費(下着、寝間着など必要不可欠な衣類)
- ②生活必需品
- ③前記①、②以外にやむを得ず必要となった身の回り品購入費
ただし、寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降にこれらを購入した費用は除きます。
- ■旅行変更費用保険金(特約)
次のような事由により出国を中止した場合または海外旅行を途中でとりやめて帰国された場合に、 保険契約者、被保険者およびその法定相続人が負担した取消料や違約料等について 保険金額を限度にお支払いします。
- ①被保険者、配偶者、3親等以内の親族が死亡されるか危篤となった場合
- ②被保険者は出国前には3日以上、配偶者または2親等以内の親族は、 出国前後にかかわらず14日以上継続して入院された場合
- ③火災・風災・水災等により住居または家財に100万円以上の損害が生じた場合
- ④証人または鑑定人として裁判所へ出頭する場合
- ⑤日本国政府の避難勧告等が発令された場合
- ⑥災害対策基本法に基づく避難指示等が発令された場合
- ⑦渡航予定先または渡航先において地震・戦争・テロ等が発生した場合
(2)保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合は以下のとおりです。
詳細はパンフレットまたは「海外旅行保険ハンドブック」でご確認ください。
- ①次のような原因により生じた費用
- a、保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
- b、自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- c、自動車などの無資格運転、酒酔い運転中の事故
- d、妊娠、出産、早産、流産または外科的手術やその他の医療処置
- e、戦争、革命などの事変(戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、 内乱、武装反乱その他これらに類似の事案
- f、放射能汚染
- ②頸部症候群(むちうち症)または腰痛で他覚症状のないもの
- ③旅行出発前の既往症または持病による治療
- ④職務遂行に関する、または航空機、船舶、車両、銃器(空気銃を除きます。)の所有、 使用、管理に起因する損害賠償責任
- ⑤サーフィン・ウインドサーフィン等の運動を行うための用具、現金、 小切手、クレジットカードやコンタクトレンズ等の携行品損害
- ⑥紛失や置き忘れの場合の携行品損害
など
3.その他の主な特約とその概要について
この保険にセットできる特約をご用意しています。
詳細はパンフレット等でご確認下さい。
4.保険期間について
(1)ご契約の保険期間
保険期間は、海外旅行のために日本にある住居を出発してから
日本にある住居に帰られるまでの「旅行期間」にあわせて設定してください。
なお、保険期間内であっても住居に帰られたときに保険は終了します。
(2)保険期間の延長
ご旅行中に、旅行行程の変更などで保険期間の延長をご希望の場合には
日本にいるご家族など代理の方に、
ご契約された取扱代理店・扱者または弊社にてかならず満期前に延長手続きを行うように
依頼して下さい。
また以下の点につきご注意願います。
- ①延長手続きは日本国外では行えません。
- ②短期間の旅行期間の延長を除いて、 日本への帰国予定が変更になったことを理由とする保険期間の延長や 繰り返される延長のお申し出についてはお引受できないことがありますので あらかじめご了承ください。
5.引受条件(保険金額等)について
(1)保険金額について
各補償項目の保険金額をあらかじめ設定したご契約タイプでご契約される場合、 各補償項目の保険金額は保険契約申込書をご参照ください。
(2)その他引受に関する条件について
ご加入プランをお選びいただく際には、
必要な補償額に見合った無理のないプランをお選び下さい。
既にこの保険と同種の補償内容を担保する別の保険契約等をお持ちの方は、
両方の保険金額を合計してご勘案下さい。
(年齢、健康状態、お仕事内容、保険金額の自社他社合算の合計額、
その他の事由からご希望のプランのお引受ができない場合もございますので
あらかじめご了承ください。
6.解約と解約返戻金について
契約を解約される場合は、取扱代理店または弊社までご連絡下さい。
契約途中で解約された場合の返戻金は払込保険料の合計額よりも少ない額になります。
特に満期近くでの解約や保険金の支払があった契約では返戻金がまったくない場合もあります。
また、すでにお支払いいただいた保険料と
所定の方法により計算した返還保険料の差額が1,000円に満たない場合には、
お支払いいただいた保険料から1,000円を差し引いた金額を返還いたします。
※旅行変更費用担保特約を付帯した契約 (出国中止費用不担保特約を付帯している場合を除く)については、 旅行変更費用担保特約保険料、または、1,000円のいずれか高い額を 差し引いた金額を返還いたします。
7.保険料に関する事項について
保険料は、保険金額、保険期間、お仕事の内容等によって決定されます。
詳細は取扱代理店または弊社までお問合わせ下さい。
また、実際にご契約いただくお客様の保険料につきましては、申込書にてご確認下さい。
8.保険料の払込に関する事項について
保険料はご契約およびご契約内容の変更と同時に全額をお支払い下さい。
保険期間が始まった後であっても、
取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故によるケガ・病気に対しては
保険料をお支払いできません。
また、保険料をお支払の際は、弊社所定の保険料領収証(お申込書にセットされている場合もあります。)
を発行いたしますのでお確かめ下さい。
9.満期返戻金・配当金について
この保険商品には満期返戻金・契約者配当金はございません。
10.この保険の対象とならない方について
この保険は海外旅行中の事故を対象としていますので、
この保険を申し込む時点で日本に居住しており、かつ日本を出国していない方で、
今回の海外旅行のために旅行期間中一時的に日本を出国される方に限って保険を
お引受けしています。
それ以外の方、たとえば海外に永住される方や日本に帰国する予定が定かでない方
についてはお引受けできません。
このような方が偽って保険契約を締結されても保険金のお支払いができないばかりでなく、
保険料もお返しできませんのでご注意ください。
11.保険契約の無効について
保険契約締結時に次の事実があるときは、保険契約は無効になります。
- (1)保険契約に関し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者 (これらの者の代理人を含みます。)に詐欺等の行為があったとき。
- (2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者 (これらの者の代理人を含みます。)がすでに保険事故 またはその原因が発生していたことを知っていたとき。
12.家族の範囲について
家族旅行特約をセットしてご契約される場合の家族の範囲は、 保険契約申込書の本人の欄に記載されている方(以下「本人」といいます。) と一緒に旅行される方で以下の方に限ります。
- ①本人の配偶者(旅行後に婚姻届出を予定されている方を含みます。)
- ②本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
- ③本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子
注意喚起情報のご説明(海外旅行傷害保険をお申込みのお客様へ)
この「注意喚起情報」はご契約の内容等に関する重要な事項のうち、
特にご注意いただきたい事項を記載しています。
ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、
お申込みいただきますようお願いいたします。
ご契約後も大切に保管ください。
また本書面は、ご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。
詳細につきましては別途お渡しするパンフレットまたは「海外旅行保険ハンドブック」を
十分ご覧いただくことをあわせてお願いいたします。
ご不明な点については、取扱代理店または弊社までお問合わせください。
1.クーリングオフ(契約申込みの撤回等)
個人がご契約する保険期間が1年を超える保険契約の場合、
ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除を申し出ることができるクーリングオフ制度がございます。
詳しくは取扱代理店または弊社までお問合わせください。
2.告知義務と通知義務について
- (1)ご契約者や被保険者には契約上重要な事項について ありのままを正しく告知していただく義務があります。
- ①ご契約のお申込みにあたっては、保険契約申込書に記載いただいた被保険者の満年齢、 旅行目的、現在の健康状態、過去の傷病歴、保険金の請求・受領歴、身体の障害状態、 ご職業および他の保険契約の有無などの内容に基づいてご契約をお引受できるかどうか、 決めさせていただいております。
- ②他の保険契約者との公平性を保つため、健康状態やお仕事内容などによっては ご契約をお断りすることがあります。
- ③他の保険契約については「多重契約による保険金詐欺防止」のためにお伺いするものです。
- (2)保険契約申込書の必要事項が記載されていなかったり、 記載内容が事実と相違している場合には、保険金をお支払いできないことがあります。 また故意または重大な過失によって記載内容が事実と相違した場合には、 当社は「告知義務違反」として保険契約を解除することがあります。
- (3)ご契約内容の変更の際には必ずご連絡をお願いします。
ご契約後に下記の変更が生じる場合には、必ず事前に取扱代理店または弊社にご通知ください。 (弊社の損害保険募集人は保険契約締結の代理権を有しており、当該告知受領権も有しております。) ご通知がないと、変更の後に生じた事故については保険金をお支払いできないことがあります。 -
- ①他の同種の保険契約を締結する場合
- ②お仕事の内容が変わる場合
なお、上記のほか、ご契約者の住所などを変更される場合も、 ご通知いただく必要があります。
3.責任開始日について
- (1)保険責任は保険証券に記載された保険期間の初日の午前0時以降で、 旅行の目的をもって日本にある住居を出発してから開始します。
- (2)保険料はご契約およびご契約内容の変更と同時に全額をお支払いください。 保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた 事故によるケガ・病気に対しては保険金をお支払いできません。
4.支払事由に該当しない場合および免責事由等の保険金を お支払いできない場合のうち主なものについて
保険金等のお支払いができない場合があります。
詳しくは「契約概要のご説明」をご参照ください。
5.保険料の払込猶予期間等について
険料はご契約およびご契約内容の変更と同時にお支払いください。 保険期間が始まった後であっても、 取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた 事故によるケガ・病気に対しては保険金をお支払いできません。
6.解約と解約返戻金について
解約返戻金の有無等については「契約概要のご説明」をご参照ください。
7.保険会社破綻時の取扱
- (1)保険契約を引受けている損害保険会社の経営が破綻した場合等には、 保険金の支払や返戻金等の支払が一定期間凍結されたり金額が削減されることがあります。
- (2)損害保険会社の経営が破綻した場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして
「損害保険契約者保護機構」があります。
この保険は「損害保険契約者保護機構」による補償対象種目であり
保険期間によってそれぞれ以下の通り補償されます。
- ◎保険期間が1年以内の場合
- 保険金、返れい金等は原則として80% (破綻保険会社の支払停止から3ヶ月間が経過するまでに発生した 保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
- ◎保険期間が1年超の場合
- 保険金、返れい金等は原則として90%まで補償されます。 ただし、引受保険会社の経営が破綻した時点で、 保険料等の算出の基礎となる予定利率が金融庁の定める基準利率を過去5年間常に超えていた場合、 補償割合は90%を下回ります。
8.個人情報の取扱について
弊社では、個人情報保護に関する方針を下記のとおり定め、 お預かりしたお客様に関する情報を適正に利用・管理するとともに 正確性・機密性の保持に努めています。
- (1)個人情報の利用目的
弊社は、個人情報を次の目的のために利用します。 これらの目的のほかに利用することはありません。
- ①各種保険契約の引受、保険契約の継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
- ②保険契約に付帯されるサービス提供のほか、弊社各種商品やサービスのご案内・提供
- ③その他保険に関連・付随する業務
- (2)収集する個人情報の種類と収集方法
弊社は保険申込書、異動承認請求書、告知書および車検証写し、運転免許証写し、 他社保険証券写し、その他関係書類の受領等の方法により、ご本人の住所、 氏名、生年月日、性別、職業、電話番号、健康状態、 電子メールアドレス等、保険契約の締結、維持管理、 商品のご案内ならびに各種サービスをご提供するにあたって必要な個人情報を収集しています。
- (3)個人情報の外部への提供
弊社は、次の場合を除いて、ご本人の個人情報を外部に提供することはありません。
- ①あらかじめご本人が同意されている場合
- ②業務遂行上必要な範囲内において、業務を外部(弊社保険代理店を含む)へ委託する場合
- ③ご本人または公共の利益のために必要であると考えられる場合
- ④再保険(再々保険以降の出再を含む)のため、再保険を取扱う他の会社に提供する場合
- ⑤保険制度の健全な運営の確保、不正な保険金請求を防止するため、必要に応じ、 他の損害保険会社等との間でお客様に関する情報を共同利用する場合
- ⑥法令に基づく場合
弊社の個人情報保護方針については、弊社のホームページ(http://www.generali.co.jp/)を ご覧いただくか、下記の窓口までお問い合わせ願います。
- ゼネラリ保険会社
- 電話番号:03-5562-8651
受付時間:土・日・祝日を除く9時15分~17時30分
その他重要事項のご説明
1.お申込みの際、ご注意いただくこと
- (1)保険契約申込書に「記名・捺印」または「署名」をされる前に下記事項を確認してください。
- ①保険契約申込書に記載されていることに間違いはありませんか。
- a、知っている事実を記入されなかったり、 事実と相違することを記入されたときは保険金をお支払いできないことがあります。 特に職業・職務、年齢、健康状態、他の傷害保険契約、過去における傷害保険金請求・ 受領の有無などにご注意ください。他の保険契約については、 「多重契約による保険金詐欺防止」のためにお願いするものです。 注:「他の傷害保険」とは、他の海外旅 行傷害保険、普通傷害保険、交通事 故傷害保険などをいいます。
- b、死亡保険金受取人を指定し、他人を被保険者とする契約を結ぶときは、 被保険者の同意が必要です。同意を得ないで他人を被保険者とする契約を結んだときは、 保険契約は無効となります。ただし、死亡保険金受取人の指定がない場合は、この限りでありません。
- ②上記1b、以外にもご契約の際、次の事実があったときは、保険契約は無効となります。
-
- a、保険契約に関し、保険契約者、 被保険者または保険金を受け取るべき方に詐欺の行為があったとき。
- b、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、 すでに事故またはその原因が発生していたことを知っていたとき。
(2)ピッケル等の登山用具を使用する登山、スカイダイビング、
ハンググライダー搭乗等の危険なスポーツを行う場合または危険な職業に従事する場合は
原則としてお引き受けできません。お引受できる場合でも割増保険料が必要です。
割増保険料を支払っていない場合は保険金が支払われなかったり削減される場合があります。
2.ご契約後にご注意いただくこと
- (1)他の傷害保険契約についてのご注意
ご契約後、身体の傷害に対して保険金を支払う他の傷害保険契約を 同一被保険者について結ぶとき、またはこれらの保険契約があることを知ったときは、 ただちに、取扱代理店または弊社へご通知願います。
ご通知がないときは、保険金をお支払いできないことがあります。- (2)職業・職務の変更についてのご注意
ご契約後、被保険者が職業または職務を変更するときは、 ただちに取扱代理店または弊社へご通知願います。
この場合、追加保険料をお払込みいただくことがあります。 ご通知がないとき、または必要な追加保険料の払込みがないときは、 保険金を削減することがあります。
3.事故が起きた場合
事故が起きた場合には、ただちに取扱代理店または弊社にご連絡いただき、 その後の処理についてご相談ください。 また被害者との間で賠償金を決定(示談)される場合には、必ず事前にご連絡ください。 正当な理由がなくご通知がない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
4.共同保険について
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、 幹事保険会社が他の引受保険会社の業務・事務の代理・代行を行います。 引受保険会社は、各々の保険金額または引受割合に応じて、 連帯することなく単独個別に保険契約上の責任を負います。
5.弊社へのお問合せ・ご相談・苦情について
下記にご連絡ください。
- 「ゼネラリ保険会社 お客様相談室」
- 0120-138-111
(携帯電話からは03-5562-8651)
受付時間:平日午前9:15~午後5:30
また、保険会社との間で問題を解決できない場合は、 外国損害保険協会の「苦情相談窓口」にご相談いただくこともできます。 また、斡旋・調停を行う機関のご紹介もいたします。
03-5425-7854(外国損害保険協会)
受付時間:平日午前9時~午後5時
引受保険会社
ゼネラリ保険会社
Assicurazioni Generali S.p.A
大阪支店
〒541-0054
大阪府大阪市中央区南本町4-5-7
東亜ビル5階
TEL 06-6253-1500
FAX 06-6253-1530
日本支社
〒107-6030
東京都港区赤坂赤坂1-12-32
アークヒルズ・アーク森ビル西30階
TEL 03-5562-8691(代)
FAX 03-5562-8690
代理店
イタリア留学保険担当支店
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大阪支店
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FAX 03-5777-1233