イタリア留学保険の概要
救援者費用(特約)※救援者費用等担保特約の一部変更に関する特約が自動付帯されます
1.
- 海外旅行行程中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたとき。
- 海外旅行行程中に病気または妊娠・出産・早産・流産を原因として死亡されたとき。
- 海外旅行行程中に発病した病気(海外旅行行程中に医師の治療を開始し その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります) が原因で旅行行程終了後その日を含めて30日以内に死亡されたとき。
2.海外旅行行程中の事故によるケガまたは海外旅行行程中に発病した病気 (海外旅行行程中に医師の治療を開始した場合に限ります)が原因で3日以上入院されたとき。
3.海外旅行行程中の事故により搭乗中の航空機もしくは船舶が行方不明もしくは遭難したとき、 被保険者の生死が確認できないときまたは捜索・救助活動が必要なとき。
保険契約者、被保険者および親族が支出した次の費用をお支払いします。
ただし、救援者費用保険金額をもって保険期間(保険のご契約期間)中のお支払いの限度とします。
- 1.捜索救助費用
- 2.現地までの航空運賃等の往復運賃[※1、※3]
- 3.現地および現地までの行程におけるホテル客室料(救援者1名につき14日分まで)[※1、※3]
- 4.被保険者が「保険金をお支払いする場合」の1、2または 3に該当して旅行行程を離脱した場合にご家族(他の被保険者)が 旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費(14日分まで) (負担を免れる金額があるときは、その額を差し引きます)(家族特約付帯時のみ)
- 5.現地からの移送費用[※2]
- 6.遺体の処理費用(被災した被保険者1名につき、100万円まで)
- 7.諸雑費(救援者の渡航手続費、現地で支出した交通費・通信費等)[※1]
※1.入院の場合は継続して3日以上入院されたときに限りお支払いします。
※2.入院の場合は継続して7日以上入院されたときに限りお支払いします。
※3.
・入院の場合で継続入院日数3~6日のとき・・・
被災した被保険者1名につき、救援者1名分の費用をお支払いします。
・入院の場合で継続入院日数7日以上のとき・・・
被災した被保険者1名につき、救援者3名までの費用をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
1.次のような原因により生じたケガに対しては、保険金をお支払いできません。
- 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
- 被保険者のけんかまたは犯罪行為
- 自殺行為(死亡された場合は除きます)
- 戦争、革命などの事変
2.むちうち症または腰痛で他覚症状のないものに対しては、保険金をお支払いできません。
イタリア留学保険は留学先での様々なトラブルをサポートいたします。(イラストをクリックすると説明ページへ移動します)






