イタリア留学保険の概要
疾病保険(特約)
治療費用保険
- ①「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気 (その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます。)」により、 旅行行程終了後72時間以内に医師の治療を開始されたとき。
- ②海外旅行行程中に感染した伝染病 (コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱をいいます。) により旅行行程終了後その日を含めて30日以内に医師の治療を開始されたとき。
1回のケガ・病気につき、現実に支出し、
当会社が妥当と認めた次の金額を傷害・疾病治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。
(ただし、ケガの場合は事故の日からその日を含めて180日以内、
病気の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。)
- ①診療費・入院費関係(入院による治療を要するにもかかわらず病院が利用できない場合や 医師の指示によりホテルで静養したり治療を受けた場合のホテルの 客室料、病院への緊急移送費用等の費用を含みます。)、 入院・通院のための交通費および通訳雇入費で治療のために現実に支出した金額。
- ②保険金請求のために必要な医師の診断書の費用。
- ③入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費などの諸費用のうち
現実に支出した金額。
ただし身の回り品購入費は5万円、合算で20万円を限度とします。 - ④入院ののち、旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費 (払戻しを受けた金額または負担することを予定した金額があるときは、その額を差し引きます。) (注)日本国内で治療を受けられ、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、 被保険者が支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、 その制度により被保険者が診療機関に支払うことが必要とされない部分はお支払いできません。
※ 日本国内で治療を受けられ、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、 被保険者が支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、 その制度により被保険者が診療機関に支払うことが必要とされない部分はお支払いできません。
死亡特別保険
①海外旅行行程中に病気により死亡されたとき。
②「旅行行程中に発病した病気」または「旅行行程終了後72時間以内に発病した病気
(その原因が旅行行程開始前または終了後に発生したものを除きます)」により、
旅行行程終了後その日を含めて30日以内に死亡されたとき。
(ただし、旅行行程終了後72時間以内に医師の治療を開始しその後も
引き続き医師の治療を受けていたものに限ります)
③海外旅行行程中に感染した伝染病(上記治療費の場合に同じ) により旅行行程終了後その日を含めて30日以内に死亡されたとき。
疾病死亡保険金額の全額を指定された方(死亡保険金受取人)にお支払いします。
指定のない場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
1.次のような原因により発病した病気に対しては、保険金をお支払いできません。
次のような原因により発病した病気に対しては、保険金をお支払いできません。
- 保険契約者、被保険者、または保険金受取人の故意
- 放射能汚染
2.むちうち症または腰痛で他覚症状のないものに対しては、保険金をお支払いできません。
3.次の病気による治療または死亡に対しては、保険金をお支払いできません。
- 妊娠、出産、早産、流産およびこれらにもとづく病気
- 歯科疾病
イタリア留学保険は留学先での様々なトラブルをサポートいたします。(イラストをクリックすると説明ページへ移動します)






