イタリア留学保険の概要
障害保険(基本契約)
死亡保険
海外旅行行程中の事故によるケガが原因で事故の日からその日を含めて180日以内に死亡されたとき。
死亡・後遺障害保険金額の全額を、指定された方(死亡保険金受取人)にお支払します。
指定のない場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
死亡特別保険
既に死亡保険金をお支払いした場合で、 その原因が被保険者への加害行為を目的とした第三者の作為によるものであったとき。
既にお支払いした死亡保険金と同額を追加してお支払いします。(死亡特別保険金割合100%)
後遺障害保険
海外旅行行程中の事故によるケガが原因で 事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じたとき。
後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の3%~100%をお支払いします。
※ 死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いしますが、 支払保険金の総額は死亡・後遺障害保険金額をもって 保険期間(保険のご契約期間)中のお支払いの限度とします。
治療費用保険
海外旅行行程中の事故によるケガが原因で、医師の治療を受けられたとき。 (義手、義足の修理を含みます)
1回のケガ・病気につき、現実に支出し、
当会社が妥当と認めた次の金額を傷害・疾病治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。
(ただし、ケガの場合は事故の日からその日を含めて180日以内、
病気の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります)
- ① 診療費・入院費関係(入院による治療を要するにもかかわらず病院が利用できない場合や 医師の指示によりホテルで静養したり治療を受けた場合の ホテルの客室料、病院への緊急移送費用等の費用を含みます)、 入院・通院のための交通費および通訳雇入費で治療のために現実に支出した金額。
- ② 保険金請求のために必要な医師の診断書の費用。
- ③ 入院により必要となった国際電話料や身の回り品購入費などの諸費用のうち現実に支出した金額。
ただし身の回り品購入費は5万円、合算で20万円を限度とします。 - ④ 入院ののち、旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費 (払戻しを受けた金額または負担することを予定した金額があるときは、その額を差し引きます。)
※ 日本国内で治療を受けられ、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、 被保険者が支払わなくてもよい部分、また、海外においても同様の制度がある場合、 その制度により被保険者が診療機関に支払うことが必要とされない部分はお支払いできません。
保険金をお支払いできない主な場合
1.次のような原因により生じたケガに対しては、保険金をお支払いできません。
- 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意
- 被保険者のけんか、自殺行為または犯罪行為
- 戦争、革命などの事変
- 放射能汚染
- 自動車などの酒酔運転、無資格運転
2.むちうち症または腰痛で他覚症状のないものに対しては、保険金をお支払いできません。
イタリア留学保険は留学先での様々なトラブルをサポートいたします。(イラストをクリックすると説明ページへ移動します)






